クライアントは、現在の資産背景を含めて、今後の投資について相談したいという意向でした。
既に、不動産も複数ご所有で、賃貸収入もあり、確定申告書をお持ちになっていたので、そちらも参考にさせて頂きながらの、打合せになりました。
書類を眺めていると、なんとなく気になる点が、、、。
!?
と、いうことで黙っているわけにもいかず、
「お子さんの扶養控除はずれて、所得税追徴されてますよ。」
クライアントもそんなバナナというご反応で、
『いや、源泉徴収票には、扶養が入ってるから』
とおっしゃいましたが、源泉徴収票発行後の確定申告をされているわけですから、順序からしても、所得が確定した事を申告するから、確定申告であります。
申告書に扶養が抜けていますので、所得税は、当然に計算し直されるわけであります。
お子様2人の扶養控除ですから、
所得税の控除額で、計76万。それに伴い、住民税も計66万の控除が失われます。
ということは、ざっくり計算しても、
所得税20%課税で、15.2万・住民税10%課税で、6.6万
合計21.8万の追徴がされる計算になります。
クライアントが、おっしゃるには、
『確定申告もまだ慣れないので、税務署に行って教えてもらいながらやったのに。』
というわけです。
しかし、日頃から、様々な方の相談事にのり、通算、数百件の確定申告書をみてきておりますが、だいたい税務署に行ってこういう事になっているケース見るんですよね。。。
何ででしょう?
まぁ、真実はわかりませんが、不動産コンサルとなるとファイナンシャルプランナーの知識も求められるというわけであります。目の付け所は広く見なければいけません!
不動産以外のことも役に立ったという事で、自分で自分を褒めたいと思います。
クライアントからも感謝のお言葉を頂きました。
・・・・・。
(あぁ、これで私が税理士だったら、21万の修正申告のアドバイスで、いくらか報酬もご請求できるのですが、、、、。)
いいんです。また不動産事の案件を頂ければ、、、、。
申告に詳しい不動産屋は頼もしいという方!・・・投票ください!
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●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好
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