2014年5月29日木曜日

不動産経営は家族経営だ。

先日、ご相談にお見えになった方、親子2人で来社されました。

東京の某区にお住まいの方です。
某区の土地を計400平米ほど代々お持ちでいらっしゃいました。

おじいさまから(亡)、おばあさまとお父上姉弟四名へ、

そして、

おばあさまから(亡)、お父上姉弟四名へ、

そして、

お父上から(亡)、お母上、ご本人兄妹三名へ、

そのまま土地の持分も均等に相続されました。

作:わたくし


このように、ご本人からみて、叔母様が三名いらっしゃるわけです。

この度、二番目の叔母様が単独でお持ちの裏の土地を売却される事になり、お母上、ご本人に、話があったとのことです。

ただ、裏の土地への接道は、2mの通路のみで、叔母様所有の土地が売却され、新築の建物が建つとなると、裏の西側の土地は接道が出来なくなり、このままでは、建物を建てることが出来ない土地になってしまう事がわかりました。

しかも、東西に分筆された裏の土地は、どちらも以前に貸家が営まれており、お父様の死後は、空き家として放置され、死んだ木造建物独特の鼻につく臭気が立ちこめていました。

売却するとなれば、利害関係のある共有者の話し合いとなりますが、死んだアパートをみていると、そもそも、このような結果になることが目的でこの建物が建ったのだろうかと疑問が引っかかります。



もともとは、家族の安心の為に建てられ、貸家として家賃収入という実りがあったものです。

土地や建物の所有権は、相続されても、賃貸運営までは、自動的には継承されないということがわかります。

自分の死後も見据えた物件取得や、運営が大事と言う事でしょうか。

結果的に今回のケースでは、実家から嫁いで各地に散り散りになった義姉弟が揉めることとなっていました。

このように、一概に相続案件といっても、相続する前の財産分割・相続税に対する予防的な対応だけでなく、
相続が行われた後の土地、建物のトラブルに関する対処的な対応に分かれてきます。

我々、不動産プロに必要とされてるのは、この複雑に絡み合った事情をひも解く能力です。

お爺様の遺した土地に関わる難題を紐解く。

私、ひと言、意気込みを申し上げました。

「お任せ下さい!じっちゃんの名にかけて!」

つづく!

ある日突然、アパートを相続したら困るかも!という方は・・・投票ください!


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●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好 
※本ブログは、私の体験を元にしたフィクションです。
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