2014年2月24日月曜日

売買解約承ります。

前回のつづきからである。

彼は、電車を乗り継ぎ40分ほどで、私のいる銀座一丁目のオフィスにやってきた。

顔には悲壮感が浮かんでいらっしゃる。

応接ブースに彼を通し、同じくオフィスに残っていたE田さんが、お茶を出してくれた。

実は、E田さんの入れるお茶は旨い。

さて、大阪のマンション販売会社の甘い罠にまんまと引っかかってしまった彼の方はというと、目の前の熱いお茶を一気に飲み干し、私を一心に見据えてきた。

「どうしましよ!?」

質問が、非常にシンプルでわかりやすい。

私も、契約を締結した場所と手付金の支払い額を確認した。

「業者の事務所です。手付金は10万払っています。」

ということは、クーリングオフは適用されない。(宅地建物取引業法では、業者が売り主となる場合の売買契約に限りクーリングオフ制度が適用されるが一部、契約した場所等によっては対象外となる)

手付金の放棄による解除しか解約することができない事になる。

「と、なると10万円放棄すれば解約できるんですね?となると勉強代か〜仕方ないですね。」

と彼は自分に言い聞かせるように結論を出した。
頭の回転の速い人は、話が早いのである。

最近、あごが二重になってきた私


しかし、それで終わるのが素人の方のやり方であって、実は、私はこうみえても玄人・プロの端くれである。わざわざ相談にきてくださった方を土産もなく帰すのは、面目ない。

「手付金も取り返しましょうか。」

私は、彼に提案した。

「えッ!?そんな事ホントにできるんですか!?よろしくお願いします!」

と想定通りの反応。

「それでは、次のポイントを入れて、解約の通知書を書きましょう。」

「えっ自分で、書くんですか!?」

私は、行政書士ではないので代筆すれば問題である。

そんなわけで、業者が手付金を返さざるおえないようなポイントを含めて、通知文をしたためて頂き、書留で送るだけである。

彼も、安堵の表情で、帰宅されていった。

後日、無事に手付金も返ってきたとの返事を頂いた。

念には念を入れて、個人情報削除の通知文を送れば、当面の「身の安全」は確保できるだろう。

どうして、そんなことが私に分かるのか不思議な方も多いと思う。

蛇の道は蛇である。

ちなみに、要所を押さえず書留や内容証明を送ると、それを平気でひっくり返してくる業者もいるので、気をつけたし。

おそろしや。。。

あっ、うまくいったら奢ってくださいというのを忘れてた。。。
見返りを求めないのが男気である。。。

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●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好 
※本ブログは、私の体験を元にしたフィクションです。
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