銀行の融資担当者からひと言。
「この度の融資は、連帯保証人必要なくなりましたから。」
私も思わず、
「はい?」
と、聞き返してしまった。不動産コンサルトは常に冷静を装う事が求められるが、この時ばかりは、まぬけな返事をしてしまった。
そもそも、銀行の融資によっては、法定相続人に対する連帯保証を求める傾向にある。
親子であったり、夫婦間での連帯保証が通例だ。この場合、単身者に対する融資はできないとしている銀行もある。
ゆえに、単身者の方は、配偶者のいる方に比べて融資も組みづらい傾向にある。
それは、それで仕方ないので、単身者の方は、利用できる範囲で金融機関と付き合えばいいのである。
また、配偶者がいる方で、相手方には内緒という方や、万が一の離婚に備えて単身で組みたい方もいらっしゃると思うが、この場合は逆に分が悪くなる。
金融機関も甘くはないので、配偶者、ご家族の方の賛成、ご理解があっての融資になるからだ。
仮に反対されているので、内緒で何とかと言っても協力どころか、否認されてしまう可能性も高い。残念である。
不動産投資・家賃収入暮らしの要件は、夫婦円満である。
ん?話が逸れてしまったが、どうやらこの2月1日より金融庁からの通告が適用された為、今回の融資条件も、そもそもは、ご夫婦の連帯保証が前提で進んでいたが、直前になって方針変更があったようだ。
要するに、事業者への融資に対して配偶者の連帯保証を求めないとのこと。不動産投資も賃貸業(5棟10室)になっている方には同様に扱うとのことだ。
そうなると、夫婦別々の名義で融資が取り組める。今まで連帯保証関係にあると、各個人の与信枠は削られる。共働きの夫婦の方にはより強い追い風である。
単身の方も、融資の取り組み銀行が増えるかもしれないわけだ。
もちろん、今回の融資銀行内での協議結果であって、他行でも同じような融資条件緩和があるとはいえないとのことだが、そういった流れに今後変化していくことも期待しても良いだろう。
今日のにゃんこ |
詳細は、下記を参照されたし。
経済産業省プレスリリース
「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始です!」
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140130004/20140130004.html
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の 生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業 展開や、早期事業再生等を応援します。 第三者保証人についても、上記②,③については経営者本人と同様の取扱となります。
政策金融公庫でも、ガイドラインを踏まえた取り組みの改善が発表されている。
政策金融公庫
「日本公庫による保証人特例制度の概要」
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140130004/20140130004-3.pdf
「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者の個人保証によらない融資を促進するため、日本公庫における制度の新設・拡充を行います。
以上である。
今回の「融資緩和」で「融資あかんわ」だった方も希望が持てるかもしれない。
なんつって。
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●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好