やっとこさ、平穏な日々をとり戻しつつあります。
竣工前の契約ですと、工事の遅れやなんやと引渡が延期になることが、懸念事項です。
気を抜いていると、田奈から田園都市線ではなく(変換ミスを強引に使ってみました)、、、。
棚からぼた餅ならぬ、「棚から金だらい」
目から星が飛び出るほどの衝撃を受けることもあります。
そう考えると、今月、別で決済した中古アパートは契約から融資実行を経て20日程度で決済できましたから、楽なものです。
それでも、物件を求めるクライアントは絶えませんから、引渡をして、肩の荷が下りれば、次の荷ならぬ物件を探し続ける日々です。
事務所では、私の先輩である入社2年のA齊君が、複合機のトナーを交換しようとしています。
「トナーは、慎重に替えんとなー。」
あ~、目も合わせてくれません。。。
これだから、ゆとり世代は、、、。
ゆーとりにしないな~。
そういえば、新築物件を購入した場合は、施工会社や売主に、対価証明を作成してもらいましょう。
分譲マンションであれば、デベロッパーが作成していますが、戸建てのデベや、工務店では、こちらから要求しないと作成して下さいません。
対価証明が何か分からない方に、ご説明すると、減価償却の際に建物価格から計上するワケですが、これも「躯体」と「付属設備」に分けることができます。
「付属設備」の主なものは、キッチン、ユニットバス、床材、電化製品など室内に設置されたものをいいます。
木造ですと、躯体は22年償却ですが、付属設備は、15年償却が可能です。
さらに、「定額」と「定率」で償却額を選択できますから、運営計画によっては、初年度から税引き後のキャッシュフローを厚く取る必要がある方には、有効です。
例えば、本体価格3,000万とすると、
躯体額100%であれば、138万が年間償却限度になります。
仮に、
躯体80%、2,400万定額償却とすると、110.4万。
付属設備20%、600万定額償却とすると、40.2万。
計150.6万が計上できます。
さらに、
躯体80%、2,400万定額償却とすると、110.4万。
付属設備20%、600万定率償却とすると、79.8万。
計191.2万が計上できます。
定率償却で、効率的に経費計上できるように見えますね。
もちろん、新築の場合は、対価証明が必要です。
好きなように分けては税務署に根拠が提出できませんのでアウトです。
なお、定率償却の場合は、フラットに毎年計上できないので、注意が必要です。
事前に、シミュレーションしておかないと痛い目をみます。
この辺りが新築ワンルームの節税商法の罠です。
こちらのサイトで、簡単に試算できます。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1339479951
私もクライアントの計画にあわせて、物件ごとに最適な償却プランを提案しております。
では、中古の場合はどうやって、分けるのが良いかですか?
それは、またの機会に。
なるほど!減価償却という方!そんな事知ってるわという方も・・・投票ください!
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●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好
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