2014年10月2日木曜日

神無月、不動産屋はわかんない月

さて、不動産業者にとって10月とは、『宅建』こと『宅地建物取引主任者試験』の月でございます!

私の所属する、銀座のオフィスにも受験者が何名かおりますので、基本的には遠くから、そして!時には!至近距離から!応援をしております!

皆「わかんない、わかんない」と嘆くので、神無月ならぬ「わかんない月」です。

実は、現場的な事を言えば、宅建資格がなくても不動産業者としては、食べていけるようになっています。

しかしながらナイアガラ、真っ当に仕事をしていくとなると、やはり「信用問題というのは避けて通れないもんだい!」ですので、対面業務が多い営業職やコンサルタント職には、必須な資格になります。

来年、平成27年4月1日からは、「宅地建物取引主任士」としての法改正が施工されます。
参考までに、法改正の条文の内容の一部を国交省のページから引用してみました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000114.html

●宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ確実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこと。
(第十五条関係)

●宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこと。
(第十五条の二関係)

●宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこと。 
(第十五条の三関係)

●宅地建物取引業者による従業者の教育
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこと。 
(第三十一条の二関係)

以上です。
いや~、当たり前の事が書いてございますね。

実は、宅建資格のすごいところは、一度合格して免許を取得するだけで、数万円の賃貸の契約事から、ウン億の売買まで重要事項の調査と説明ができることです。

個人的には、そこを分けてしまった方が良いのではないかと思っておりますが。

数万円の賃貸物件の失敗や損失は、喉元過ぎれば忘れてしまえますが、ウン億の売買の失敗や損失は、

、破産に繋がります。

私のように、不動産投資に携わると融資も売買とセットになりますから、ファイナンスの知識も必要です。
この仕事を始めて、2年生の時に全く借入をしたことのなかった顧客に億の借入を勧めたときは、私も我に返って人生色々考えました、、、。

今となっては、冷静に判断出来るようになりましたが、勢いでやっている人も多いと思います。

あっ!なんだか暗い話になってきましたね!

そんな私も宅建主任者証の5年に一度の更新が迫っておりましたので、法定講習の申込をしに千代田区紀尾井町にある、全日会館に行って参りました!



「全日(ぜんにち)」といっても、ピンと来ない方も多いと思いますが、『公益社団法人 全日本不動産協会』の略です。


うさぎのマークの協会で、現職のシーエフネッツの加盟団体です。

ハトのマークもよくみますが、こちらは、『公益社団法人 全国宅地建物取引業協会』略して、

「全宅(ぜんたく)」といいます。

他にも、不動産業者の所属団体はありますが、上記が二大団体です。

そして、私の様にいつ何時も仕事に取り組んでいる者は、、、、

「おたく」ってか。

なんつって!





●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好 
※本ブログは、私の体験を元にしたフィクションです。
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